賃借権不存在確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)498
裁判年月日
昭和42年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号357頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1231

判示事項

土地使用関係が賃貸借ではなく使用貸借であると認められた事例

裁判要旨

土地の借主が、約三年の間に礼金または賃料として三回にわたつて一万円ないし一万五〇〇〇円を支払い、貸主が特段の異議を留めることなく受領していた場合であつても、右金額が適正賃料額に比してかなり低額であり、かつ、その金額は借主において一方的に定めたものであつて、貸主との協議に基づくものでないうえに、必ずしも定期的に支払われたものでない等、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、借主の土地使用関係は、賃貸借ではなく使用貸借と認めるのが相当である。

参照法条

民法593条〈使用貸借〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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