家屋明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)269
裁判年月日
昭和42年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号793頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)504

判示事項

一 臨時物資需給調整法第四条ノ二に違反した行為の効力
二 第三者のためにする契約において契約の利益を受ける者に反対給付を課しうるか

裁判要旨

一 臨時物資需給調整法第四条ノ二に違反した行為も、私法上その効力がないとはいえない。
二 民法第五三七条〈第三者のためにする契約〉の第三者のためにする契約においては、契約の利益を受ける者に反対給付を課することを妨げない。

参照法条

臨時物資需給調整法4条ノ2,民法90条〈公序良俗〉,民法537条〈第三者のためにする契約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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