離婚等請求

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事件番号
昭和40(オ)807
裁判年月日
昭和42年4月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号69頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和38(ネ)46

判示事項

婚姻関係が破綻した後に不貞行為をした者からの離婚請求の当否

裁判要旨

婚姻関係が破綻した後に、夫が他の女性と同棲しても、右事実は、夫からの離婚請求の当否判断に影響を及ぼさない。

参照法条

民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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