建物収去、土地明渡等請求

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事件番号
昭和40(オ)1169
裁判年月日
昭和42年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号469頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)174

判示事項

無断増改築禁止特約違反を理由とする土地賃貸借契約解除を有効とした事例

裁判要旨

無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測一五坪五合)中九坪五合をバー店舗に改築した場合には、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、右賃貸借契約を即時解除することができる。

参照法条

借地法11条,民法540条〈解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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