判示事項
一 銀行員の預金業務について銀行に民法第七一五条第一項の責任があるとされた事例
二 不法原因給付にあたらないとされた事例
裁判要旨
一 原審認定の事実関係のもとでは、銀行員がその業務を行なうにあたり預金として受入れる意思がないのに相手方から預け入れ小切手を騙取したものとして銀行に民法第七一五条第一項の責任を問うことができる。
二 原審認定の事実関係のもとでは、貸付金が貸主が他から横領したものとしても、右金員の貸付をもつて不法原因の給付とは解せられない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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