預金返還請求

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事件番号
昭和39(オ)838
裁判年月日
昭和42年6月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号1087頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)2318

判示事項

一 銀行員の預金業務について銀行に民法第七一五条第一項の責任があるとされた事例
二 不法原因給付にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 原審認定の事実関係のもとでは、銀行員がその業務を行なうにあたり預金として受入れる意思がないのに相手方から預け入れ小切手を騙取したものとして銀行に民法第七一五条第一項の責任を問うことができる。
二 原審認定の事実関係のもとでは、貸付金が貸主が他から横領したものとしても、右金員の貸付をもつて不法原因の給付とは解せられない。

参照法条

民法715条1項〈使用者等の責任〉,民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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