約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)1260
裁判年月日
昭和38年9月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号537頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

継続的保証契約と保証人の解約告知権。

裁判要旨

与信契約および継続的保証契約において極度額、責任限度額および期間の定めがない場合には、保証人は、取引慣行ならびに信義則に照らして相当と認められる期間が経過した後は、保証契約の解約告知権を取得するものと解すべきである。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法540条〈解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

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