貸金等請求

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事件番号
昭和36(オ)925
裁判年月日
昭和38年7月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号127頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

横領金による有益費の支出と事務管理費用償還請求権の成否。

裁判要旨

事務管理者は、有益費の支出を他人から横領した金銭をもつてなした場合でも、本人に対する償還請求権を取得できる。

参照法条

民法702条1項〈管理者による費用の償還請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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