判示事項
一口の消費貸借成立の主張に対し数回にわたる金員授受の事実を認定判示した事例。
裁判要旨
昭和二八年一月一五日の前後に現金四五万円を一口の消費貸借として貸し付けた趣旨の主張に対し、現金に金員の授受がなされた回数としては七、八回にわたるけれどもその授受された金員を一括して右合計金四五万円について同日頃一口の消費貸借がなされた旨認定判示している以上、当事者の主張に基づかない事実を認定判示した違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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