貸金請求

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事件番号
昭和35(オ)260
裁判年月日
昭和38年9月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号447頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一口の消費貸借成立の主張に対し数回にわたる金員授受の事実を認定判示した事例。

裁判要旨

昭和二八年一月一五日の前後に現金四五万円を一口の消費貸借として貸し付けた趣旨の主張に対し、現金に金員の授受がなされた回数としては七、八回にわたるけれどもその授受された金員を一括して右合計金四五万円について同日頃一口の消費貸借がなされた旨認定判示している以上、当事者の主張に基づかない事実を認定判示した違法はない。

参照法条

民法587条〈消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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