家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)578
裁判年月日
昭和38年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第67号567頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

建物敷地の使用貸借と使用目的の黙示の約定。

裁判要旨

親が子の建築居住する建物の敷地として宅地を貸与する使用貸借関係にあつては、特段の反対事情の認められない限り、少くとも黙示的に使用の目的を右建物所有のためと定めたものと認定するのが経験法則に合する。

参照法条

民法597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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