ゴルフ会員権名義書換手続

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事件番号
平成5(オ)1169
裁判年月日
平成9年5月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第183号393頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)771

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの規則に会員の死亡後六箇月以内に届出をした相続人が会員の地位を承継し得るなどの定めがある場合に右の届出期間は遺産分割協議が成立した時から起算すべきであるとされた事例

裁判要旨

預託金会員制ゴルフクラブの規則に、会員が死亡したときは、相続人は、六箇月以内に、預託金の返還、相続人のうち一名への名義書換え又は第三者への会員資格の譲渡のいずれかの手続を選択して理事長に届け出なければならず、相続人が右期間内に所定の届出をしないときは預託金の返還手続がとられる旨の定めがある場合に、右クラブの会員権は、他人に譲渡することが認められ、ゴルフ会員権市場において預託金の金額よりも高額の取引価格で売買されており、相続人から所定の会費が納入されている限り、会員の地位の承継の手続が遅延することによってゴルフクラブ側が格別の不利益を被ることはないなど判示の事情の下においては、右規則は、相続人間で遺産分割協議が成立した後六箇月以内に所定の届出をしなければならない旨を定めたものと解すべきである。

参照法条

民法第3編第2章契約,民法896条〈相続の一般的効力〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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