抵当権設定登記抹消登記手続

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事件番号
昭和56(オ)890
裁判年月日
昭和57年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号33頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)148

判示事項

抵当債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続との同時履行関係の有無

裁判要旨

抵当債務は、抵当権設定登記の抹消登記手続より先に履行すべきもので、後者とは同時履行の関係に立たない。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

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