家屋明渡

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事件番号
昭和56(オ)483
裁判年月日
昭和56年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号97頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)634

判示事項

民法四六七条一項〈債権の譲渡の対抗要件〉にいう「債務者ニ対抗スルコトヲ得ス」の意義

裁判要旨

民法四六七条一項〈債権の譲渡の対抗要件〉所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。

参照法条

民法467条1項〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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