判示事項
書面によらない土地の贈与者が受贈者に土地の占有及び登記名義を移転することができない場合において贈与の履行が終了したものとして民法五五〇条に基づく取消の効力が否定された事例
裁判要旨
書面によらないで土地を贈与した者が、その土地について占有及び登記名義を有しないためこれを受贈者に移転できない場合において、受贈者がその土地の登記名義人に対し所有権移転登記手続を求める訴訟を起こしたのち、その訴訟遂行を助けるため贈与者が受贈者に対しその土地の権利関係に関する証拠書類を交付したなど判示の事実関係があるときは、贈与者は贈与の履行を終つたものであり、贈与者が民法五五〇条の規定に基づいてした贈与の取消は効力を生じない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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