約束手形金本訴、損害賠償反訴

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事件番号
昭和54(オ)158
裁判年月日
昭和58年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)609

判示事項

造船の請負契約による建造船舶に比較的軽微な瑕疵があるがその修補に著しく過分の費用を要する場合において右修補に代えて改造工事費及び滞船料相当の金員につき損害賠償請求をすることが許されないとされた事例

裁判要旨

造船の請負契約によつて建造された船舶に存する瑕疵が比較的軽微であるが、その修補に著しく過分の費用を要するなど原判示の事実関係のもとにおいては、注文者は、請負人に対し、右修補に代えて、右修補に要する改造工事費及び滞船料に相当する金員を損害賠償として請求することはできない。

参照法条

民法634条1項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉但書,民法634条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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