入会権確認等

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事件番号
昭和53(オ)861
裁判年月日
昭和57年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号83頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1153

判示事項

山林原野の管理利用について部落による共同体的統制が認められないとして右山林原野に対する住民の入会権が否定された事例

裁判要旨

山林原野が代議制をとつた村議会等の多数決による議決に基づいて村有財産として管理処分され、あるいは村当局の監督下において村民に利用されて来たなど、右山林原野の管理利用について部落による共同体的統制の存在を認めるに由ない判示の事実関係のもとにおいては、これに対する共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権は、ともに認められない。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉,民法294条〈共有の性質を有しない入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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