損害賠償

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事件番号
昭和52(オ)70
裁判年月日
昭和56年12月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号557頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)42

判示事項

甲組合のピケにより本来の業務に就くことができなかつた乙組合員について、会社との間で具体的労務の提供及び受領があつたとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

労働基準法第2章労働契約,民法536条2項〈債務者の危険負担等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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