預金支払請求同参加

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事件番号
昭和50(オ)737
裁判年月日
昭和50年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号389頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1598

判示事項

銀行預金債権に譲渡禁止の特約があることを知らなかつたことにつき譲受人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

倒産した会社の譲渡禁止の特約のある銀行定期預金債権、定期積金債権、当座預金債権等を譲り受けるに際し、譲受人が右倒産会社又は預金先銀行のいずれに対しても、譲渡禁止の特約の有無につき照会するなどの調査をしなかつた等判示のような事情のもとにおいては、譲受人は右譲渡禁止の特約の存在を知らなかつたことに重大な過失があるというべきである。

参照法条

民法466条2項〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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