示談金請求

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事件番号
昭和50(オ)290
裁判年月日
昭和50年11月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第116号465頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2191

判示事項

損害保険会社が保険金の支払に関する示談契約を締結する場合と保険契約上の免責条項該当事由の調査義務

裁判要旨

損害保険会社が、自動車事故につき、被保険者のほか被害者を交えた三者間で、保険金の支払に関する示談契約を締結する場合には、該保険会社は、保険契約上の免責条項該当の事由の有無につき、所轄警察署に照会するだけでなく、事故関係者からの事情聴取等の方法により、慎重な調査を尽くすべき義務がある。

参照法条

民法95条〈錯誤〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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