判示事項
損害保険会社が保険金の支払に関する示談契約を締結する場合と保険契約上の免責条項該当事由の調査義務
裁判要旨
損害保険会社が、自動車事故につき、被保険者のほか被害者を交えた三者間で、保険金の支払に関する示談契約を締結する場合には、該保険会社は、保険契約上の免責条項該当の事由の有無につき、所轄警察署に照会するだけでなく、事故関係者からの事情聴取等の方法により、慎重な調査を尽くすべき義務がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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