建物収去土地明渡等請求等

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事件番号
昭和50(オ)1072
裁判年月日
昭和51年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第118号423頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)2616

判示事項

共有物に対する不法行為と共有者の損害賠償請求権の範囲

裁判要旨

共有者は、共有物に対する不法行為によつて被つた損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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