契約履行請求

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事件番号
昭和49(オ)343
裁判年月日
昭和51年6月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第118号87頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1844

判示事項

相手方の同意を得てした解除の意思表示の撤回と民法五四〇条二項

裁判要旨

民法五四〇条二項〈解除権の行使〉の規定は、契約解除の意思表示をした者が相手方の同意を得てした右意思表示の撤回の効力を妨げるものではない。

参照法条

民法540条2項〈解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

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