講掛込金、返掛金返還請求

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事件番号
昭和49(オ)126
裁判年月日
昭和51年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第118号225頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2007

判示事項

民法上の組合の性質を有する頼母子講の業務執行者の破産と業務執行権の帰趨

裁判要旨

民法上の組合の性質を有する頼母子講の業務執行者である講元が破産宣告を受けたときは、その業務執行権は消滅する。

参照法条

民法653条〈委任の終了事由〉,信託法42条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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