土地所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和49(オ)1202
裁判年月日
昭和50年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号959頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2807

判示事項

土地買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

土地の買主が、所有権移転登記をうけなかつたが申請手続の過誤により隣地につき所有権移転登記がされたためであり、土地の引渡はうけその使用をつづけた等判示の事実関係のもとにおいては、買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することは信義則上許されない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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