建物所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和49(オ)1087
裁判年月日
昭和50年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第116号675頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)339

判示事項

仮登記担保権者から清算未了のまま目的不動産の譲渡を受けた第三者が債務者の意思に基づかないで所有権移転登記を経由した場合と債務者の右登記抹消手続請求権

裁判要旨

仮登記担保権者が目的不動産を自己の所有に帰属させるとの意思表示をしただけで清算をしないで仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して右本登記の抹消手続を請求することができる。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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