建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和47(オ)90
裁判年月日
昭和51年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第118号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)37

判示事項

土地賃貸借契約につき無断増改築禁止の特約違反を理由とする解除権の行使が信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

(省略)(最高裁昭和三九年(オ)第一四五〇号同四一年四月二一日第一小法廷判決・民集二〇巻四号七二〇頁参照)

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法594条〈借主による使用及び収益〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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