占有回収等請求

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事件番号
昭和46(オ)267
裁判年月日
昭和50年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号935頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)379

判示事項

仮登記担保と目的不動産による旅館営業

裁判要旨

仮登記担保権者が予約完結権を行使して目的不動産の引渡を受けるとともに、債務者との特約に基づき右不動産による旅館の営業権をその施設、器具ともども引渡を受けたなど判示事情のもとでは、債権者が目的不動産を換価して清算するまでこれを使用して旅館営業を継続しても右不動産に対する債務者の所有権を侵害するものではない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法200条〈占有回収の訴え〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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