不当利得返還請求

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事件番号
昭和41(オ)722
裁判年月日
昭和41年10月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号703頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2138

判示事項

保険会社外務員と民法第九六条第二項の第三者

裁判要旨

保険会社外務員は、保険契約の締結について民法第九六条第二項にいう第三者にあたらない。

参照法条

民法96条2項〈詐欺又は強迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

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