所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和41(オ)60
裁判年月日
昭和41年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号481頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)367

判示事項

不動産の処分を委ねられた者が自己の名で譲渡した場合本人に効力が及ぶか

裁判要旨

不動産の処分を委ねられた者が、代理の形式によらず自己の名で該不動産を第三者に譲渡した場合でも、所有権は本人から該第三者に移転する。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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