離婚請求

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事件番号
昭和41(オ)256
裁判年月日
昭和42年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号481頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和40(ネ)71

判示事項

多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の可否

裁判要旨

婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。

参照法条

民法770条1項5号〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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