判示事項
多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の可否
裁判要旨
婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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