離婚等請求

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事件番号
昭和41(オ)1170
裁判年月日
昭和41年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号809頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)906

判示事項

民法第七七〇条第一項第五号〈裁判上の離婚〉の事態を招くについて、主たる責任を有する者からの離婚請求の許否

裁判要旨

民法第七七〇条第一項第五号〈裁判上の離婚〉にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当る事態を招いたことが、主として配偶者の一方の行為によつて惹起されたと認められるときは、その者は相手方配偶者に対し離婚の請求をすることはできない、と解するのが相当である。

参照法条

民法770条1項5号〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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