損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)1034
裁判年月日
昭和42年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号133頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)72

判示事項

立木の引渡があつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

双方立会のうえ検収がすまないかぎり、買主は伐採木を搬出することができない旨の約定がある場合には、検収が終了しないかぎり、売主から買主に木材の引渡がされたものとはいえない。

参照法条

民法182条〈現実の引渡し及び簡易の引渡し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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