求償金請求

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事件番号
昭和40(オ)986
裁判年月日
昭和41年1月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号197頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)186

判示事項

形式上の主債務者に対する連帯保証人の求償権が否定された事例

裁判要旨

甲が、実質上の借主乙、その連帯保証人丙のために名義を貸して形式上の借主となつた等判示の事情のもとにおいて、丙は、甲に対し、民法第四六〇条第二号〈委託を受けた保証人の事前の求償権 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。〉所定の求償権を有しない。

参照法条

民法460条2号〈委託を受けた保証人の事前の求償権 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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