判示事項
地盤上に植栽された立木の所有権取得と対抗要件
裁判要旨
地盤上に植栽された立木の所有権を取得した者は、明認方法等の対抗要件を備えないかぎり、右地盤(土地)を地上の右立木とともに買いうけ右土地についてその所有権移転登記を経由した第三者に対し、前記立木所有権取得を対抗することができない。
参照法条
民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
242条〈不動産の付合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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