不動産所有権確認等請求

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事件番号
昭和40(オ)49
裁判年月日
昭和41年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号583頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)695

判示事項

代理人の名を示さず本人の名においてなした行為は代理行為として有効か

裁判要旨

代理人が自己の名を示さず本人の名においてなした行為も代理行為として有効である。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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