貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)364
裁判年月日
昭和40年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号37頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)142

判示事項

不法行為以外の原因により生じた債権に対し不法行為を原因とする債権をもつて相殺することの許否。

裁判要旨

民法第五〇九条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉、不法行為以外の原因により生じた債務を負担する者が不法行為による損害賠償債権として相殺することを禁じる趣旨ではないと解すべきである。

参照法条

民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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