保険金請求

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事件番号
昭和40(オ)211
裁判年月日
昭和41年1月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号25頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2554

判示事項

譲渡担保契約において目的物の所有権が債務者に復帰する時期を債務完済の時と異なる時期と約定することの可否

裁判要旨

譲渡担保契約において目的の所有権が債務者に復帰する時期を債務完済の時と異なる時期と約定することは差し支えない。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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