判示事項
一 双務契約の当事者の一方が債務の履行をしない意思を明らかにした場合と同時履行の抗弁
二 催告の特定
裁判要旨
一 双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自己の債務の不履行について、履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である(昭和三八年(オ)第三二二号、同四一年三月二二日第三小法廷判決参照)。
二 特定の取引にもとづいてその目的物件の引渡を催告している以上、数量を示さなくても、その催告は適法である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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