不当利得金返還請求

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事件番号
昭和40(オ)1459
裁判年月日
昭和41年7月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号13頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)71

判示事項

一 双務契約の当事者の一方が債務の履行をしない意思を明らかにした場合と同時履行の抗弁
二 催告の特定

裁判要旨

一 双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自己の債務の不履行について、履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である(昭和三八年(オ)第三二二号、同四一年三月二二日第三小法廷判決参照)。
二 特定の取引にもとづいてその目的物件の引渡を催告している以上、数量を示さなくても、その催告は適法である。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法545条〈解除の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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