所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)128
裁判年月日
昭和40年10月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号817頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)302

判示事項

売買契約が民法第七六一条にいわゆる「日常の家事」にあたらないとされた事例

裁判要旨

原審が本件売買契約に関し確定した諸般の事情のもとでは、同契約が民法第七六一条にいわゆる「日常の家事」に属するものとはいえない旨の原審の判断は正当である。

参照法条

民法761条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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