判示事項
立木法の適用を受けない立木と取引の対象の可否−右の場合における特定の方法はどうか
裁判要旨
立木法の適用を受けない立木でも、右立木のみを土地から分離して独立して取引の対象とすることができる。右の場合において、一定の地番の上に生育の立木という以上、その立木の範囲は確定していると解するのが相当である。
参照法条
民法
176条〈物権の設定及び移転〉,民法
178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉,立木ニ関スル法律2条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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