立木所有権確認請求

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事件番号
昭和39(オ)953
裁判年月日
昭和40年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号469頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)481

判示事項

立木法の適用を受けない立木と取引の対象の可否−右の場合における特定の方法はどうか

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木でも、右立木のみを土地から分離して独立して取引の対象とすることができる。右の場合において、一定の地番の上に生育の立木という以上、その立木の範囲は確定していると解するのが相当である。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉,立木ニ関スル法律2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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