慰藉料等請求

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事件番号
昭和39(オ)714
裁判年月日
昭和41年2月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号453頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)307

判示事項

一 内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否
二 内縁に民法第七六〇条の規定は類推適用されるか

裁判要旨

一 内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻するにいたらしめた者は、不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。
二 民法第七六〇条〈婚姻費用の分担〉の規定は、内縁に類推適用されるものと解すべきである。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法760条〈婚姻費用の分担〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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