建物引渡請求並びに賃借権確認請求参加

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事件番号
昭和39(オ)597
裁判年月日
昭和40年12月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号427頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)368

判示事項

一 特定物の売買における所有権移転時期
二 履行の著手があつたと認められた事例

裁判要旨

一 特定物の売買契約にあつて、所有権は契約と同時に移転せず、代金完済と同時に移転すると解しなければならないことはない。
二 建物の買主が終始明渡の要求をなし残代金は即時でも支払いうる状態にあつたこと、および右明渡請求の訴が提起されていたことから、買主においてすでに履行の著手があつたと認めたのは相当である。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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