定期預金払戻請求

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事件番号
昭和39(オ)288
裁判年月日
昭和40年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号381頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和36(ネ)11

判示事項

無記名定期預金債権者の判定の事例

裁判要旨

甲が乙に案内されて銀行に赴き、係員に対し、預金の金員および自己の印鑑(第三者名義)を提出して、無記名定期預金をする旨の申出をなし、係員から該銀行発行の無記名定期預金証書の交付を受け、右印鑑とともに保管していた等原判示事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、たとい乙において右銀行係員に対し、右預金を暗に自己の預金であるかのように装つた疑があるとしても、右預金の債権者は甲であると認めるを相当とする。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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