裁判要旨
甲が乙に案内されて銀行に赴き、係員に対し、預金の金員および自己の印鑑(第三者名義)を提出して、無記名定期預金をする旨の申出をなし、係員から該銀行発行の無記名定期預金証書の交付を受け、右印鑑とともに保管していた等原判示事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、たとい乙において右銀行係員に対し、右預金を暗に自己の預金であるかのように装つた疑があるとしても、右預金の債権者は甲であると認めるを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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