売掛代金請求

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事件番号
昭和39(オ)287
裁判年月日
昭和41年7月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第84号137頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)426

判示事項

債権譲渡の通知に審理不尽の違法が存するとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係のもとにおいては、甲四号証(債権譲渡通知書)の記載のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにいたつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探究し、その他の証拠資料をも綜合して判定すべきであるのに、右の点について審理判断することなく、本訴請求権の譲渡通知はなされていないと認定したのは、違法である。

参照法条

民法117条〈無権代理人の責任〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

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