所有権移転請求権保全仮登記等抹消本訴、所有権移転登記抹消反訴請求

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事件番号
昭和39(オ)255
裁判年月日
昭和41年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号531頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)634

判示事項

代物弁済の予約成立の要件

裁判要旨

代物弁済の予約が成立するためには、代物弁済によつて消滅すべき債権の数額が当初より一定していることを要しないが、少くとも一定しうべき基礎が定められていることを要する。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

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