仮登記抹消登記請求

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事件番号
昭和39(オ)254
裁判年月日
昭和40年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号589頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1256

判示事項

債権担保の機能を営む代物弁済の予約において一部弁済があつた場合と予約完結権の行使

裁判要旨

債権担保の機能を営む代物弁済の予約において、一部弁済があつた場合でも、反対の特約もしくは権利の濫用と認められるような特段の事情がないかぎり、予約完結権の行使を妨げない。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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