約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1453
裁判年月日
昭和41年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号787頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2389

判示事項

被相続人の死亡を知らないでした相続財産の処分と単純承認の効果

裁判要旨

相続人が判示の事情のもとに被相続人の死亡を知らないで相続財産を処分しても、民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉による単純承認の効果は生じない。

参照法条

民法921条〈法定単純承認〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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