約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1201
裁判年月日
昭和41年2月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第82号309頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2060

判示事項

任意に支払われた法定の制限超過の利息損害金は残存元本に充当されるか

裁判要旨

残存元本に充当されるものと解すべきである(昭和三九年一一月一八日大法廷判決に従つて、昭和三七年六月一三日大法廷判決によつた原判決を破棄した事案)。
(反対意見がある。)

参照法条

利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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