判示事項
任意に支払われた法定の制限超過の利息損害金は残存元本に充当されるか
裁判要旨
残存元本に充当されるものと解すべきである(昭和三九年一一月一八日大法廷判決に従つて、昭和三七年六月一三日大法廷判決によつた原判決を破棄した事案)。
(反対意見がある。)
参照法条
利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法
491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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