貸金請求

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事件番号
昭和39(オ)1118
裁判年月日
昭和40年10月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第80号581頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)137

判示事項

債務者が任意に従つた利息制限法所定の制限をこえる損害金は当然に残存元本に充当されるか

裁判要旨

債権者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条〈数個の給付をすべき場合の充当〉により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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