山林立木等所有権確認請求

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事件番号
昭和39(オ)1068
裁判年月日
昭和40年10月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号677頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)964

判示事項

山林売買の仲介人を代理人と認める慣習の有無

裁判要旨

およそ山林売買取引における仲介人は、それが売主の依頼に基づくものであるかぎり、売主の代理人と認められる慣習があると主張するが、右慣習のあることを認めるべき資料は存しない。

参照法条

民法92条〈任意規定と異なる慣習〉

この裁判例が参照する条文の解説

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