判示事項
借家人の無断増改築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除を有効とした事例
裁判要旨
二階建家屋の賃借人が、無断で賃借家屋の階下の店舗部分の柱一本を切除して一畳半の床部分を落間とし、賃借家屋の廂の下からトタン葺の下屋をさげて約三畳の間を増築する等判示の増改築をした場合には、賃貸人は著しい不信行為のなされたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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