家屋明渡等請求

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事件番号
昭和39(オ)1000
裁判年月日
昭和40年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号251頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和30(ネ)412

判示事項

賃借家屋修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例

裁判要旨

賃貸家屋の僅かな一部が破損したが、その余の部分に著しい支障もなく居住の目的を達することができ、また、賃料が地代家賃統制例の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。

参照法条

民法606条1項〈賃貸人による修繕等〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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