判示事項
賃借家屋修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例
裁判要旨
賃貸家屋の僅かな一部が破損したが、その余の部分に著しい支障もなく居住の目的を達することができ、また、賃料が地代家賃統制例の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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